毎月10日の納付をうっかり忘れ、加算税が心配になる。
給与支払日の翌月10日を毎月のカレンダーに登録し、納付担当者と代理の担当者を決めておきます。
給与から天引きした源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付します。従業員が常時10人未満なら、届出により年2回にまとめる納期の特例を使えます。納付漏れは加算税の対象です。
会社が従業員に給与を払うとき、所得税を天引きして国に納める制度を源泉徴収といいます。天引きする額は、給与の額と扶養親族の数などをもとに、国税庁の源泉徴収税額表で求めます。会社は、天引きした税額を預かり、納付する役割を担います。
対象は給与だけではありません。弁護士、税理士、デザイナー、講演者などに支払う報酬にも、源泉徴収が必要な場合があります。報酬の種類や金額で扱いが異なるため、外部に支払うときは、支払先と報酬の内容を確認して、源泉徴収が必要かを判断してください。
源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。10日が土日祝日にあたるときは、次の営業日が期限です。納付は、金融機関や税務署の窓口で納付書を使う方法のほか、e-Tax やダイレクト納付など電子的な方法があります。
納付書には、支払った給与の総額と、天引きした税額を記載します。従業員の入退社があった月は、給与の支払額が変わるため、納付額の計算に注意が必要です。給与計算の担当者が変わったときは、納付の手順と期限を引き継いで、納付漏れを防いでください。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者は、届出により、納期の特例を受けられます。1月から6月までに天引きした分を7月10日に、7月から12月までの分を翌年の1月20日に、年2回にまとめて納付します。毎月の納付の手間が省けます。
特例を受けるには、納期の特例の承認に関する申請書を税務署に出します。承認を受けると、翌月からの給与の納付に適用されます。従業員が増えて10人以上になると、特例は使えなくなるため、人員の増加を見込んでいる会社は、毎月納付への切り替えの準備を早めに始めてください。
年末調整は、1年間に天引きした所得税の合計と、本来納めるべき年税額を精算する手続きです。従業員から、扶養控除等申告書、保険料控除申告書などを集め、12月の給与で過不足を調整します。書類の回収に時間がかかるため、10月ごろから案内を始めるのが一般的です。
年が明けたら、源泉徴収票を従業員に交付し、法定調書合計表と一部の源泉徴収票を、1月31日までに税務署へ提出します。住民税の特別徴収に関する給与支払報告書は、市区町村へ同じく1月31日までに提出します。年末から年始は期限が重なるので、日程を早めに組んでください。
従業員の住民税は、会社が毎月の給与から天引きして、市区町村へ納める特別徴収が原則です。納付の期限は、天引きした月の翌月10日で、源泉所得税と同じ日です。市区町村から届く税額の通知を、毎年5月から6月ごろに確認し、6月の給与から新しい税額で天引きします。
源泉所得税を期限までに納付しないと、不納付加算税や延滞税の対象になる場合があります。納付が遅れたことに気付いたら、すぐに税務署へ相談し、納付してください。自主的に納付した場合は、加算税が軽減される制度もあります。詳しくは国税庁の案内か税理士に確認してください。
給与の額は、勤務時間や残業、欠勤の記録をもとに決まります。4softhr.net では、従業員、休暇、勤務表を管理でき、給与計算の基礎になる勤怠の記録を整えられます。日本の給与計算、源泉所得税の計算、社会保険料の計算は含まれません。
4softerp.net の会計記録に、給与の支払いと源泉所得税の預り金を記録して、納付の予定を整理する方法もあります。納付自体は、会社が税務署に対して行う手続きで、4b2b の製品は国税庁と接続しません。納付額の計算は、給与計算ソフトか税理士、社会保険労務士に依頼してください。
毎月10日の納付をうっかり忘れ、加算税が心配になる。
給与支払日の翌月10日を毎月のカレンダーに登録し、納付担当者と代理の担当者を決めておきます。
外部の専門家に払う報酬に源泉徴収が必要か、毎回迷う。
報酬の種類と支払先を一覧にして、源泉徴収の要否と税率を税理士に確認し、社内の手順に残します。
従業員が増えて、納期の特例が使えなくなるのに気付かない。
従業員が10人に近づいたら、毎月納付への切り替えを税理士と相談して準備します。
給与や報酬を支払った月の翌月10日までです。10日が土日祝日にあたるときは、次の営業日になります。納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日までに納付します。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者であることが条件です。税務署に申請書を提出して承認を受けます。承認後は年2回の納付になりますが、従業員が10人以上に増えると利用できなくなるため、人数の増減に応じて見直してください。
通常は12月の給与の支払いの際に行います。従業員から提出された書類の内容をもとに、1年間の所得税を精算します。書類の回収と確認に時間がかかるため、10月から11月にかけて案内を出し、提出の期限を決めておきます。源泉徴収票は翌年1月に交付してください。
支払う報酬の種類によって異なります。原稿料、講演料、デザイン料、弁護士や税理士の報酬などは、源泉徴収が必要な場合があります。外注先が法人か個人か、報酬の内容が何かで判断が変わるため、支払う前に税理士へ確認し、請求書に内訳を書いてもらうと処理が楽です。
従業員の勤怠と記録。源泉所得税の計算と納付は含まれません。