10%と8%の商品が混在し、請求書の税額が合わない。
明細ごとに税率を決め、請求書の合計は税率ごとに集計して、端数処理を請求書1枚につき税率ごとに1回とします。
消費税の標準税率は10%で、酒類と外食を除く飲食料品と定期購読の新聞は軽減税率8%です。請求書は税率ごとに分けて表示します。課税、非課税、免税、不課税の区分も取引ごとに確認します。
日本の消費税は、国税の消費税と地方消費税を合わせた税です。標準税率10%は国税7.8%と地方消費税2.2%、軽減税率8%は国税6.24%と地方消費税1.76%で構成されます。請求書や領収書に書かれる税率は、この合計の10%または8%です。
軽減税率は2019年10月に導入されました。事業者向けの取引でも、対象品目を扱う場合は8%で請求します。税率は法令の改正で変わる場合があるため、取引条件を長期の契約書で決めるときは、税率の変更時に請求額を調整する条項を入れておくと安全です。
軽減税率の対象は、酒類と外食を除く飲食料品の譲渡と、週2回以上発行される新聞の定期購読契約です。同じ食品でも、持ち帰りのテイクアウトや宅配は8%、店内のイートインやテーブル席での提供は10%です。ケータリングのように、客先で調理や盛り付けをして提供する場合は10%となります。
食品と食品以外を組み合わせたセット商品は、税抜価格が1万円以下で、食品の価額が全体の3分の2以上であれば、全体を8%とする扱いがあります。この判断は商品ごとに変わるため、新しい商品を売るときは、取引の内容を税理士に説明して、税率を確認してください。
消費税の取引は、課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引に分かれます。土地の譲渡や貸付、住宅の貸付、社会保険診療、預貯金の利子などは非課税で、消費税がかかりません。輸出取引は免税で、税率0%として扱われます。
給与や株式の配当など、そもそも消費税の対象外の取引は不課税です。区分を誤ると、申告の税額が変わるため、帳簿に取引の区分を記録することが重要です。判断に迷う取引は、契約の内容と相手方の状況を示して、税理士に確認します。
事業者は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者として消費税を納める義務があります。1,000万円以下であれば、原則として免税事業者です。設立したばかりの会社は、基準となる期間がないため、資本金が1,000万円未満であれば、最初の2年間は原則として免税です。
例外として、前年の上半期の課税売上高または給与の支払額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。また、資本金が1,000万円以上の新設法人は、最初の期から課税事業者です。インボイスの登録を受けた場合も課税事業者になります。免税か課税かは、設立前の資本金の設計とあわせて、税理士と確認してください。
法人の消費税の確定申告は、課税期間の末日の翌日から2か月以内です。個人事業者は、翌年の3月31日までです。納付期限も同じ日です。前期の税額が一定額を超えると中間申告が必要になるため、前期の納税額が大きい会社は、中間申告の有無を確認します。
計算方法には原則課税と簡易課税があります。簡易課税は、2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前の届出で選べます。簡易課税では、売上にかかる消費税額に、事業の種類ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算します。どちらが有利かは、実際の仕入や経費の額で変わります。
請求書では、税率ごとに合計した対価の額と消費税額を分けて書きます。税込価格で表示する場合も、10%対象と8%対象の合計を別々に示し、端数処理は請求書1枚につき、税率ごとに1回とするのが決まりです。明細ごとに端数を処理すると、合計が合わなくなるので、ご注意ください。
4invoices.net は PDF の請求書を発行して保管するもので、税率の判定や消費税の申告計算は行いません。税率の設定と表示内容は、ご自身で確認して入力してください。消費税の申告書の作成と提出は、税理士に依頼するか、ご自身が行います。
10%と8%の商品が混在し、請求書の税額が合わない。
明細ごとに税率を決め、請求書の合計は税率ごとに集計して、端数処理を請求書1枚につき税率ごとに1回とします。
免税事業者か課税事業者かの判定を、毎年あいまいにしている。
2年前の課税売上高を決算のたびに記録し、1,000万円との関係を税理士と確認します。
非課税の取引を課税として申告しそうで、不安が残る。
取引ごとに課税、非課税、免税、不課税の区分を帳簿に書き、迷う取引は契約の内容を添えて質問します。
軽減税率の対象は、外食を除く飲食料品の譲渡です。店内で食べさせるサービスは外食にあたり、10%になります。持ち帰りや宅配は食品の譲渡として8%です。店内の飲食スペースの有無や、客の意思表示で区別するのが実務の運用です。
免税事業者は消費税の納税義務がないため、請求書に消費税として別記して受け取ることは避けるのが一般的です。対価の中に消費税相当額を含めて価格を設定する方法が多いです。インボイスの登録がない事業者は適格請求書を出せないので、記載の仕方は取引先と相談してください。
法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内、個人事業者は翌年の3月31日です。納付期限も同じです。申告期限が土日祝にあたる場合は、次の平日になります。法人税の申告と同じ時期になることが多いため、決算のスケジュールに両方の期限を入れておきましょう。
卸売業、小売業、製造業、飲食店業、サービス業などの事業区分ごとに、みなし仕入率が定められています。区分は事業の実態で決まり、複数の事業を営む場合は売上を区分して計算します。自社の事業がどの区分にあたるかは、判断を誤ると申告に影響するので、税理士に確認してください。
PDF の請求書。税率の判断は税理士に確認してください。