決算の資料がそろわず、申告期限に間に合うか心配になる。
期末の後の資料提出日を逆算して決め、月次で試算表を作って期末の作業量を減らします。
法人税の確定申告と納付の期限は、事業年度の終了の日の翌日から2か月以内です。申告期限を延長しても納付期限は延びません。決算の日程は、期末から逆算して早めに組みます。
法人税の確定申告書は、事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の税務署へ提出します。納付も同じ日までに済ませます。たとえば、3月決算の会社は5月31日、12月決算の会社は翌年2月末が期限です。期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
同時に、法人事業税と法人住民税の申告も、都道府県と市区町村に対して必要です。申告先と書式が異なるため、決算のスケジュールに、国税と地方税の両方を入れておきます。申告の期限と納付の期限を別々に覚えず、カレンダーに同じ日として登録しておくと管理が楽です。
定款や会社法の規定で、決算の確定が事業年度の終了から2か月以内に行えない事情がある場合は、申告期限を延長する特例があります。税務署に申請書を提出し、承認を受けると、原則として1か月の延長が認められます。申請書の提出は、事業年度の終了の日までに行います。
この特例を使っても、納付の期限は延びません。延長した期間の分は、利子税がかかります。そのため、見込みの税額を算出して、期限内に概算で納付する運用が必要です。延長を前提にスケジュールを組むと、決算の準備が遅れがちになるので、特例は例外的な手段と考えてください。
期末の翌日から申告期限までの約2か月で、棚卸し、売掛金と買掛金の確認、固定資産の確認、決算整理仕訳、決算書の作成、株主総会での承認、申告書の作成を行います。月次の試算表が毎月出ていれば、決算の作業はこの2か月の前半で終わります。
日程は、期末から数えて、1か月目に決算整理と決算書の確定、2か月目に申告書の作成と納付と考えるのが目安です。税理士に依頼する場合は、期末後の資料の提出期限を事前に決め、請求書、領収書、通帳、棚卸表をまとめて渡します。遅れが出やすいのは、期末直前の経費の領収書と、取引先の残高確認です。
法人税の申告書には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などを添付します。決算書の数字は、帳簿や証憑と一致していなければなりません。残高に誤りがあると、後の年度にも影響が残るため、期末の残高は銀行の残高証明などで確認します。
役員報酬、交際費、寄附金、減価償却費など、申告書の中で別表に分けて計算する項目があります。これらは税務上の取扱いが会計と異なる場合があり、専門的な判断を要します。税理士が申告書を作成する場合も、会社側は証憑の保存と、取引の説明を担います。
資本金が1億円を超える法人などは、法人税の申告を電子申告で行う義務があります。それ以外の会社は書面でも提出できますが、電子申告のe-Tax を使うと、提出や添付書類の扱いが簡単になるため、税理士が利用している場合も多くあります。利用には事前の届出と電子証明書の準備が必要です。
青色申告の承認を受けた法人は、一定の要件のもとで、欠損金を翌年度以降に繰り越すことができます。繰越期間は10年です。承認の申請期限を逃すと、最初の年度から青色申告ができないため、設立時の届出で期限を管理しておくことが大切です。
申告が期限に遅れると、無申告加算税が課される場合があります。納付が遅れると延滞税がかかります。申告の内容に誤りがあって税額が不足していた場合は、過少申告加算税の対象になる場合があります。期限に間に合わないときは、税務署と税理士に早めに相談してください。
4softerp.net の会計記録と、4invoices.net の PDF の請求書は、決算に必要な記録の整理に使えます。ただし、4b2b の製品は法人税の計算や申告書の作成を行わず、国税庁の e-Tax とも接続しません。申告は税理士に依頼するか、ご自身で行ってください。
決算の資料がそろわず、申告期限に間に合うか心配になる。
期末の後の資料提出日を逆算して決め、月次で試算表を作って期末の作業量を減らします。
申告期限を延長すれば納付も延びると思い込んでいる。
延長しても納付期限は変わらないため、見込みの税額を概算して、期限内に納付する前提で資金を準備します。
国税と地方税の申告先が分かれ、どれかを出し忘れる。
税務署、都道府県税事務所、市区町村の申告を1つの一覧にして、期限と提出日を書きます。
事業年度の終了が3月31日であれば、その翌日から2か月以内、つまり5月31日が申告と納付の期限です。5月31日が土日祝日であれば、翌営業日になります。法人事業税や法人住民税の申告期限も同じ時期のため、5月の上旬には資料をそろえて、余裕のある提出を心がけましょう。
税務署に延長の特例の申請書を提出し、承認を受けます。提出の期限は、延長を受けたい事業年度の終了の日までです。決算が間に合わない事情が必要で、延長は原則として1か月です。納付期限は延びないので、見込みの納税額を計算して期限内に納めてください。
赤字の場合も、法人税の申告書を提出する必要があります。青色申告の承認を受けていれば、赤字を翌年度以降に繰り越して、将来の利益と相殺できます。申告をしないと繰越しが認められないため、納める税額がゼロの年度でも、期限内の申告を忘れないようにしてください。
会社の経理担当者か、依頼を受けた税理士が作成します。申告書の作成を含む場合は、税理士に依頼するのが一般的です。記帳の内容が決算書の元になるため、証憑と帳簿が一致していることが大切です。決算書の承認は、株主総会や取締役会で行います。
会計記録と PDF の請求書。申告は税理士が行います。