租税条約と居住者証明

租税条約は、二国間の二重課税を調整し、配当、利子、使用料の源泉税率を引き下げる条約です。適用には居住者証明書や租税条約に関する届出書が必要で、国内法との比較が欠かせません。

租税条約の目的と基本の考え方

2つの国が同じ所得に課税すると、二重課税が生じます。租税条約は、どちらの国がどの所得に課税できるかを定め、二重課税や租税回避を防ぐための条約です。日本は多くの国・地域と租税条約を結んでおり、国内法の規定と条約の規定が異なる場合は、条約の規定が優先されます。

条約の規定は、相手国との組み合わせごとに異なります。同じ配当でも、日本と相手国Aの条約では税率が10%、相手国Bでは5%になるなど、差が出ます。条約を使った取引を始める前に、財務省や国税庁が公表している条約の一覧と、条約の本文を確認してください。

源泉徴収と条約による軽減

外国の会社や非居住者に、配当、利子、使用料などを支払う日本の会社は、国内法に従って源泉徴収の義務を負います。使用料の国内法の税率は20.42%ですが、条約を結んでいる国との間では、条約で定められた限度税率まで引き下げられる場合があります。

軽減を受けるには、支払いを受ける外国の会社などが、支払いの前日までに、日本側の支払者を通じて税務署に、租税条約に関する届出書を提出します。届出書がないまま支払うと、国内法の税率で源泉徴収されます。後から還付を受けることもできますが、手続きに時間がかかるため、事前に届出書を用意してください。

居住者証明書の取得

日本の会社が、外国の取引先から受け取る対価について、相手国の源泉税の軽減を受けたいときは、日本の居住者であることの証明書が必要になります。居住者証明書は、会社の納税地を所轄する税務署に、所定の申請書を提出して交付を受けます。交付には日数がかかるため、支払いの前に余裕を持って申請します。

証明書の様式や、必要な添付書類は、相手国の手続きによって異なります。相手国の税務当局の様式が決まっている場合は、様式に署名を求められることもあります。取引先の経理担当者から求められた書式を確認したうえで、税務署に申請してください。

外国税額控除と恒久的施設

日本の会社が海外で得た所得に、外国で税金が課された場合、一定の限度で日本の法人税から控除できる外国税額控除の制度があります。控除を受けるには、外国で納めた税額を証明する書類と、控除の計算書を申告書に添付します。条約で軽減できた税額まで外国に納めてしまうと、控除の対象にならない部分が生じるので注意が必要です。

外国の会社が日本で事業を行うとき、日本に恒久的施設(PE)があるかどうかで、日本が課税できる範囲が変わります。支店や工場、一定の代理人などが、PEに該当します。海外に営業拠点や常駐の担当者を置く日本の会社も、現地でPEとみなされると、現地で法人税の申告義務が生じます。拠点を作る前に、現地の専門家に確認してください。

契約書と請求書に書く内容

使用料や役務の対価を海外の取引先とやり取りする契約書には、源泉税の負担者を書いておきます。取引先が税引き後の金額で受け取るのか、税込みの金額を請求するのかで、実際の支払額が変わります。条約で税率が下がったときの精算の方法も、契約書で決めておくと揉めません。

請求書には、請求の内訳として、対価の種類、通貨、金額、源泉徴収の有無を明記します。支払う側が源泉徴収を行った場合は、納付した証明書を相手方に渡す必要があります。納付書の控えを保管し、取引先の求めに応じて写しを提供できるようにしておいてください。

4b2bの製品の範囲と専門家の使い方

4softerp.net の会計記録と、4invoices.net の PDF の請求書は、国際取引の金額や日付、源泉徴収の記録を整理するために使えます。ただし、条約の適用の判断、届出書の作成と提出、居住者証明書の申請は行いません。日本の税務当局とも接続しません。

租税条約の適用は、条文の読み方によって結論が変わる分野です。金額が大きい取引や、継続的な取引では、国際税務に詳しい税理士に相談してください。相手国の専門家の意見も取り、両国の取扱いが一致しているかを確認すると、後で課税の見解が割れる事態を防げます。

01
課題

海外へ使用料を払ったが、届出書がなく国内法の高い税率で源泉徴収された。

解決策

支払いの前に、相手方に租税条約に関する届出書の提出を依頼し、税務署への提出の期限を契約書に書きます。

02
課題

取引先から居住者証明書を求められたが、取得の方法が分からない。

解決策

納税地の税務署に申請書を出して交付を受けます。日数がかかるため、請求書を出す前に申請します。

03
課題

海外の拠点が、現地でPEとみなされるかが分からない。

解決策

拠点の活動内容と契約権限を整理して、現地の専門家に確認します。確認の結果は書面で残してください。

租税条約の届出書はいつまでに出しますか

非居住者に配当や使用料などを支払う場合、支払いを受ける人が、支払いの前日までに、支払者を経由して税務署に届出書を提出するのが原則です。提出が遅れると、国内法の税率で源泉徴収されます。後から還付を求めることもできますが、手続きが複雑になります。

居住者証明書はどこで取得できますか

日本の居住者であることの証明書は、納税地を所轄する税務署に、申請書を提出して交付を受けます。証明に使う目的や、提出先の国を書く必要があります。交付までの日数は時期で異なるため、相手国での手続きの期限から逆算して申請してください。

外国税額控除は誰でも受けられますか

日本の法人税や所得税の納税者が、外国で所得に対する税を納めた場合に、一定の限度で控除を受けられます。申告書に外国で納めた税額の証明書類を添付する必要があります。限度額の計算が複雑なので、税理士に計算を依頼するのが一般的です。

海外に営業担当者を置くと現地で課税されますか

担当者が現地で契約を結ぶ権限を持つ場合や、一定の期間、事務所を使って活動する場合は、恒久的施設とみなされる可能性があります。そうなると現地で法人税の申告が必要です。条約や現地の法令で基準が違うため、駐在させる前に専門家に相談してください。

越境取引

条約の書類を手元で管理

会計記録と PDF の請求書。条約の適用は税務当局と相手国で行います。